米上院:尖閣は安保条約の適用範囲…修正条項を採択
毎日新聞 2012年11月30日 21時31分
【ワシントン古本陽荘】米上院は29日の本会議で、13会計年度(12年10月〜13年9月)の国防権限法案に、沖縄・尖閣諸島が日米安全保障条約5条の適用範囲であることを盛り込む修正条項を全会一致で採択した。
条項は「尖閣諸島が日本の行政権の下にあるという米国の認識が第三国による一方的な行動で変更されることはない」と明言し、中国をけん制。「米国は日本の行政権の及ぶ領域が侵略された場合は日米安保条約5条の条約上の義務を持つことを再確認する」と記し、尖閣諸島が安保条約の適用範囲であることを上院の判断として明確にした。一方で「最終的な尖閣諸島をめぐる領域問題の解決においては、いずれかの国を支援する立場はとらない」と米政府の基本方針を追認する文言も盛り込んだ。
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